気をつけて!エンジンかけっぱなしやドアロックせずに車から離れるのは違反なのだ

ついやっちゃう停車措置義務違反に注意!

本記事にはプロモーションが含まれています(Amazon.co.jp含む)

PR・AD

車のエンジンをかけたまま、コンビニへ…。ドアロックせずに買い物へ…。

暑い日や寒い日には、エンジンかけっぱなし、エアコンつけっぱなしで車から離れているなんてのは、よく見る光景だ。

しかし、気軽にやってしまうこれらの行為が、道路交通法に違反しているというのはご存知だろうか?

では、どんな違反にあたるのか、わかりやすく解説しよう。

うっかりやりがち!停止措置義務違反

冒頭で述べたような

  • エンジンをかけたまま車を離れる
  • ドアロックをせずに車を離れる

といった行為は、停止措置義務違反となる。

停止措置義務違反の例
停止措置義務違反の例

停止措置義務 (ていしそちぎむ) とは?

停止措置義務とは、運転者が車を離れるときの義務だ。

具体的には、「道路交通法 第七十一条の五」と、「五の二」に書いてある。

道路交通法 第七十一条の五

車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること(道路交通法 第七十一条 五)

これは、簡単に言うと、車や原付から離れるときは

  • エンジンをきる(とめる)
  • ブレーキをきちんとかける
  • その他、状況に合わせて適切な方法で車両を動かないようにする

と、いうことだ。

例えば、AT車なら、シフトレバーをPレンジに入れ、サイドブレーキをひく。

坂道のように傾斜のあるところなら、輪止めをする。

ヴィッキー
ヴィッキー

サイドブレーキをかけていないと、厳密には停止措置義務違反になるよ

マスター
マスター

シフトレバーを「P」に入れただけでは、車に強い衝撃がかかると

ギアの固定が外れ、ノーブレーキ状態になることがあり、危険なのだ。

車の構造については、また別の機械に解説しよう。

道路交通法 第七十一条の五の二

自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること(道路交通法 第七十一条 五の二)

これは、簡単に言うと、車や原付を離れるときは

「勝手に他人が運転できないようにしなければならない」ということだ。

車にカギをかけるのはもちろん、窓もきちんと閉めるようにしよう。

他人に無断で運転されないようにしなければいけないのだ
他人に無断で運転されないようにしなければいけないのだ

停止措置義務違反の違反点数と反則金

停止措置義務違反をしてしまったときの違反点数と反則金は、以下の通りである。

車両の種類違反点数反則金
大型1点7000円
普通1点6000円
二輪1点6000円
小型特殊1点5000円
原付1点5000円
停止措置義務違反の点数と反則金一覧表

駐車場内なら道路ではないので違反にならない?

駐車場なら道路交通法が適応されず、違反にはならないのでは?と思うかもしれないが油断は禁物。

不特定多数の人が自由に通行できる商業施設などの駐車場は、道路とみなされる場合もあるのだ。

保険をかけていても保険金がもらえないことも…

車両保険では、車上荒らしの被害にあった場合、車の損傷やパーツの盗難、積んでいた荷物などを補償してくれる保険がある。

しかし、車のカギをかけずに離れていたり、窓を開けっぱなしだったりすれば、運転者が悪いんでしょということになり、保険金がおりないこともある。

ヴィッキー
ヴィッキー

被害にあって警察に行ったら、停止措置義務違反を指摘されたなんて、

踏んだり蹴ったりだよね…

ソフィ―
ソフィ―

ほんと、ほんと!

エンジンがかかっていれば、誤動作の可能性もゼロではないし、

安全のためにも、きちんと停めることは大切ね。

マスター
マスター

車上荒らしの件数は、年間およそ10万件も発生している。

やはりドアロックをしていない車は狙われやすい。

防犯のためにも、ドアロックや窓閉めは忘れず行うようにしよう。

関連記事

タイトルとURLをコピーしました