駐車と停車、この2つの言葉の違い、きちんと理解している人は、意外と少ないのではないだろうか?
駐車と停車の定義は、道路交通法に書いてあるが、文章が硬く、わかりづらい。
そこで、今回は、このわかりづらい文章をわかりやすく簡単に言いかえてみよう。
ちょっとした勘違いから、違反切符を切られてしまうなんてことがなくなれば、幸いだ。
駐車と停車の定義とは…
駐車と停車の定義については、道路交通法 第1章 第2条 第1項 第18号と第19号に書いてある。
…が、こういう文章を読むのが苦手な人は、ここを見ただけで、そっと画面を閉じることであろう。
しかし、画面を閉じる前に、ここは読み飛ばして、下のほうへ進んでいただきたい。
第18号
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
第19号
停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
チュピッ???
わかりにくい文章だよね。
次で、やさしく説明するね!
道路交通法での駐車とは?
駐車とは、
- 車から運転者が離れた場合
- 5分を超える貨物の積卸しでの停止
- 人の乗り降りや貨物の積卸し以外の理由での継続的な停止
車から運転者が離れた場合とは?
車から運転者が降り、すぐに車を移動できない状態。
運転者が車から離れた時点で「駐車」とみなされる。
エンジンをかけっぱなしでも、ハザードランプをチカチカさせていても、「駐車」となる。
5分以内なら、車を停めていても大丈夫と思っている人も多いけど、それは間違いだよ
5分以内が「停車」とみなされるのは、「貨物の積卸し」の場合だけね
路駐して、ちょっとコンビニへなんてのは
5分以内でも「駐車」になるのだ
貨物の積卸しの場合
貨物の積卸しの場合は、5分以内なら「停車」
5分を超える場合は、「駐車」となる。
積卸し?積み下ろし?積み降ろし?
駐車、停車とは関係ないが、「おろす」という漢字が気になったかもしれないので、解説しよう。
結論から言うと、卸す、下す、降ろす、どれも間違いではない。
積みおろしに「卸す」という漢字を使うのは古い表現だ。
現在では、「下す」と「降ろす」が一般的に使われている。
「下す」は、上から下へ…というイメージ。
「降ろす」は、高いところから低いところへの移動や、乗り物から出るときに使う。
人の乗り降りや貨物の積卸し以外の理由での継続的な停止とは?
「人の乗り降りや貨物の積卸し以外の理由での継続的な停止」と言っても、わかりにくいので、具体例を挙げてみよう。
- 車が故障して停まっている状態
- 修理中で止まっている状態
- 買い物で車を停め、運転手が離れている状態
- 子どものお迎えで車を停め、運転者が離れている状態
- タクシーがお客さんを待っている状態
タクシーがお客さんを乗り降りさせているのは、「停車」だよ
タクシーがお客さんが来るのを待つために停まっているのは「駐車」になるのだ
道路交通法での停車とは?
- 人の乗り降りのために、短時間だけ車を停めていること
- 5分以内の貨物の積卸し
- 運転手が車をすぐに動かせる状態での客待ちや人待ちで、継続的とまでは言えない短時間の停止
人の乗り降りのために車を停めるのは「停車」、
信号待ちで一時的に停まるのも「停車」ね
最後の「継続的とまでは言えない」って、わかりにくい表現だよね
そうだな。具体的な時間は、書かれていないんだよ。
しかし、積卸しが5分以内だから、5分未満であろう。
たとえ短時間でも、停車禁止区域での停車はダメだぞ。
駐車禁止、駐停車禁止にはじゅうぶん注意しよう
運転者が車に乗っていても、車が故障などで動かない場合は「駐車」となる。
停まっている場所によっては、違反となる。
「運転者が車に乗っていれば駐車ではない」というのは間違いなので、ご注意を。
また、駐車禁止区域でなくても、停め方によっては違反となることがある。
駐車禁止と駐停車禁止については、また、次回、解説するとしよう。
駐車と停車の違い、わかったかな?
チュピッ♪
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