引っ越しで住所が変われば、運転免許証の住所変更もしなければならない。
特に、初めての引越しでは様々な手続きに不安を感じることもあるだろう。
そこで今回は、運転免許証の住所変更の方法と必要書類や持ち物、速やかに行うためのポイントを詳しく解説しよう。
そう言えば、ソフィー、先週、お引越ししたんだよね!
住所が変わったら、いろいろ手続きめんどうじゃない?
運転免許証の住所変更って、どうやるの?
初めてのお引越しだったから不安だったけど、すっごく簡単だったよ♪
警察署に行って、書類を出したら、数分でできたの。
へ~!
必要な物や手続きできる場所、詳しく教えて~!
運転免許証の住所変更の方法
運転免許証の住所変更の方法は、実に簡単だ。
まず、全体の流れをザックリと説明しよう。
- 運転免許証と新しい住所を証明できる物(←後ほど詳しく説明)を用意する
- 運転免許センター/運転免許試験場/警察署のいずれかへ行く
- 運転免許証記載事項変更届(うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ)を書く
- 「書いた書類・運転免許証・新住所を証明できる物」の3点をそろえて窓口に出す
- 数分待つ
- 記載事項を変更した免許証を確認し、間違いがなければ完了
運転免許証記載事項変更届は、名前や住所、免許証番号などを書くだけ。
まったく難しい書類ではない。
引っ越し前の住所と新しい住所を記載するのだが、郵便番号を書くところがある。
新しい住所の郵便番号をきちんと覚えておくとスムーズだ。
では、場所と受付可能な日時、必要な持ち物、自分で行けないときの委任状について、順に説明しよう。
運転免許証の住所変更、どこへ行く?交番でもできる?
運転免許証の記載事項変更ができるのは、下記の通りだ。
- 運転免許更新センター/運転免許試験場
- 各都道府県の警察署
交番や駐在所では手続きできない県のほうが多いため、新しい住所のある所轄の府警や県警のホームページで確認してみよう。
また、警察署でも、例えば大阪府の場合なら「大阪水上警察署/関西空港警察署」では免許証の記載事項変更はできない。
行く前に「運転免許証の住所変更ができるかどうか」を警察署のホームページで確認しておくと安心だ。
運転免許証の住所変更は交番でもできる?
交番では、運転免許証の住所変更はできない県のほうが多い。
一部の地域では、交番、派出所、駐在所でも手続きはできる。
しかし、ICチップへの登録ができないため、1か月後に再び警察署か運転免許試験場/運転免許更新センターへ行く必要があり、二度手間になってしまう。
平日のみ?土日はできる?受付可能な日時について
警察署では、運転免許証記載事項変更の手続きは、平日しか受け付けていない。
受付時間は警察署によって異なるため、事前にHPで調べておこう。
各都道府県の警察署
運転免許証記載事項変更届が出せるのは、
- 月曜~金曜
- 多くの警察署では、土曜、日曜、祝日は受付していない
- 一部の地域の警察署では、日曜も受付している
- 土日祝の他、年末年始(12/29~1/3)も受付していない
- 受付時間は、警察署により異なる
- 受付時間がわからない場合は、平日10時~16時の間で、昼食の時間を避けて行くのが無難
各都道府県の警察署のホームページが見られるようリンクを貼っておこう。
都道府県警察本部リンク|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
各警察署のホームページ、
なぜか、どのHPも非常に見づらい…(T_T)
「運転免許証 記載事項変更届」で内部検索するといいよ!
日曜日にしか行けない場合は、運転免許更新センターや運転免許試験場へ
運転免許更新センターや運転免許試験場では、日曜日も住所変更の手続きが可能なところが多い。
都道府県によっては、更新センターは警察署と同様で、土日祝は受付できないところもある。
受付時間も、様々なので、所轄の更新センター、または試験場のHPで確信してみよう。
◆検索の仕方の一例
- 「○○県 運転免許証 住所変更」のキーワードで検索
- 警察署の公式ウェブサイトが出てくるので「記載事項変更手続き」という見出しを見つけたらクリック
これで、住所変更の手続きができる場所と受付の日時がわかるはず♪
やってみてね!
必要な持ち物
運転免許証の住所変更に必要な持ち物は、以下の3点だ。
- 運転免許証
- 新しい住所を証明するもの
- 黒色ボールペン
もし、市町村合併で本籍・住所が変更となった場合は、市町村からの「通知書」等があれば、いっしょに持って行くようにしよう。
ボールペンは、受付に置いてあることが多いが、念のため持参しよう。
新しい住所を証明するものとは?
一番おすすめなものは、新しい住所が記載された「住民票の写し」だ。
発行するのに手数料は少しかかるが、これ1枚あれば確実。
ちなみに住民票にマイナンバーの記載はいらない。
本籍地の記載は必要だ。発行日から6か月以内のものを用意しよう。
住所を証明できる書類一覧 | |
新しい住所が記載されている住民票の写し | 発行日から6か月以内のもの |
マイナンバーカード | 住所変更手続き済みのもの |
健康保険証 | 住所変更手続き済み 住所が印字、またはペン書きのもの |
市民税通知書/源泉徴収票 | 発行日から6か月以内 |
印鑑登録証明書等市区町村が発行した証明書 | 発行日から6か月以内 |
学生証 | 在学中の学生のみ有効 |
母子手帳 | |
在留カード 特別永住者証明書 | 手書きは公印のあるもの |
身体障害者手帳 | |
電気・ガス・水道料金など 公共料金の請求書 | 発行日から6か月以内 |
電話料金の請求書 | 発行日から6か月以内 |
銀行発行利用明細書 | 発行日から6か月以内 |
賃貸契約書 | 6か月以内のもので、甲乙押印のあるもの |
居住証明書 宿泊証明書 | 6か月以内のもの 証明者の署名押印のあるもの 居住証明書は、証明者の身分を確認できる書類(免許証のコピー等)を添付すること |
郵便物 | 1.国、または地方公共団体が発行したもの1通 2.上記以外の郵便物2通以上 ※1、2とも6か月以内のもの、消印のあるもの |
引っ越したら、一番に役所に行って転居届を出しておきましょう。
新しい住所の住民票も同日に発行してもらっておくと便利よ。
「住民票」と「住民票の写し」って違うの?
「住民票」と「住民票の写し」は同じものを指す。
住民票原本は持ち出すことができないため、役所で発行できるのは「写し」なのだ。
その「写し」を省略して「住民票」と呼んでいる。
「住民票の写し=住民票」と覚えておいて問題ない。
手数料などの費用はかかる?
運転免許証の住所の変更だけなら、手数料はかからず、無料でできる。
だが、住民票の発行には、役所で300円程度の費用が必要だ。
住民票を住所変更に使う分には、マイナンバーの記載は不要で、手続き完了後、住民票は持ち帰れる。
しかし、本籍や氏名を変更する場合には、提出した住民票は返ってこない。
そのため、何か他にも住民票を使いたい場合は、警察署へ行く前にコピーを取っておくと良いだろう。
警察署に持って行くのは、住民票の写しのコピーでもいいの?
コピーではなく、役所で発行してもらった住民票の写しを提出するのよ。
誰かに代理で住所変更してもらうには?
運転免許証の住所変更は、代理人にしてもらうこともできる。
地域によって、
- 家族なら代理OK
- 家族でも友人でも代理OK
- 代理は原則不可
と、様々なので、警察署へ電話して確認する必要がある。
現在では、家族以外の代理人は不可となっているところが増えているわ。
免許証は大事な物なので、できるかぎり本人が手続きに行くようにしましょう。
代理人による手続きをするために必要なもの
- 住所変更する本人の運転免許証
- 届出委任者と代理人が併記された住民票の写し(コピーは不可、マイナンバーの記載は不要)
- 代理人の住所、氏名等が確認できる書類(運転免許証/マイナンバーカード/健康保険証など)
代理人の身分証明書として住所が記載されていないパスポートを持参する場合は、住所が確認できる他の書類が必要だ。忘れずに持って行こう。
委任状の作成方法
代理人にお願いするなら「委任状」を作成しなければならない。
委任状は、ダウウンロードできるので、プリントアウトして必要事項を記載するだけだ。
決まった形式はないので、使いやすそうなシンプルなものをダウンロードすると良いだろう。
例えば、こちら↓↓↓
kihenininnjyou2.pdf (pref.aichi.jp)
上の欄に代理人の住所・氏名・委任する人との関係を記載し、下の欄に住所変更する本人の情報を記載する。ハンコを押すのを忘れないようにしよう。
他には、こちらは兵庫県警のHPからダウンロードできる委任状テンプレートだ。
inin_kisaihenko.pdf (hyogo.lg.jp)
これは一番上に、兵庫県公安委員会殿と記載してあるため、兵庫県でしか使えないが、宛名を所轄の公安委員会に書き直して使っても良い。
その他の記載事項は、ほぼ同じだ。
記載事項変更届の記入
記載事項変更届の書類は、警察署や公安委員会の窓口に用意されている。
警察署へ入って、すぐの受付で「免許証の住所変更をしたい」と伝えれば案内してもらえる。
記入の仕方がわからなければ、用紙を出してくれた担当者に尋ねよう。
印鑑や写真は必要?
印鑑や写真は、不要だ。
自治体によって異なるかもしれないので、念のため認め印を持参しておくと良いだろう。
印鑑、一応持って行ったけど、私は使わなかったわ
所要時間は早ければ10分ほど
運転免許証の住所変更にかかる時間は、混んでいなければ10分ほどだ。
運転免許更新センターや運転免許試験場より、警察署のほうが空いている確率が高い。
平日に手続きに行ける場合は、警察署へ行くのがおすすめだ。
住所変更の手続きサボると罰金⁈
運転免許証の記載事項に変更があったときは、なるべく早めに手続きしたほうが良い。
道路交通法では、いつまでにという明確な記述はないが、「速やかに届け出ること」と記載されている。
道路交通法94条
(免許証の記載事項の変更届出など)
第94条 免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更が生じた場合は、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域も異なる住所に変更した場合は、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出ること。免許証に変更に伴う事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合は、同条の規定による記録)を受けなければならない。
期日が書かれていないからと言って、放っておくことは「速やかに届け出ること」に反しており、「2万円以下の罰金または刑罰に処する」ことになる可能性がある。
道路交通法121条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金または刑罰に処する
↑同条第1項第9号には、免許の住所変更の義務(上で述べた道路交通法94条)が含まれている
免許証は、いろいろな場面で身分証として使えるので、新住所の住民票を手に入れたら、すぐ記載事項変更届を出しに行きましょう!
引っ越したのに住所変更せず、月日が経ってしまった場合も、恐れずに変更手続きに行こう。
変更手続きに行って罰金を請求されたり、怒られることはないので気づいた時点で行動しよう!
※万が一、住所変更をしていない運転免許証を身分証明書として使うと犯罪となる可能性がある。くれぐれも気をつけよう。
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